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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第80の2条(投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)

法第九十四条第二項の規定において投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十一条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十一条第一項 株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役) 投資主、執行役員、監督役員又は清算執行人 株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。) 投資主又は執行役員、監督役員若しくは清算執行人(当該決議が投資主総会の決議である場合にあっては投資法人法第百八条第一項(同法第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により執行役員、監督役員又は清算執行人としての権利義務を有する者を含む。)

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なし