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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第61条(投資口について準用する法の規定の読替え)

法第二百二十八条第一項の規定において投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百五十三条 会社法第三百八条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において準用する会社法第三百八条第一項本文 第百五十九条の二第一項 会社法第三百二十五条の二 投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二 第百五十九条の二第二項 会社法第三百二十五条の五第二項 投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項

この条文を準用・引用する条文 0

なし