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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第59条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第七十一条第五項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第七十一条第五項 二 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十四条第三項 三 法第七十三条第四項において準用する会社法第七十六条第一項 四 法第八十三条第四項 五 法第九十二条の二第一項 六 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十条第三項 七 法第百三十九条の四第三項 八 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第四項 九 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十五条第三項 十 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項 十一 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十九条第二項 十二 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項 十三 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項 2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。