投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第10条(情報通信の技術を利用する方法)
法第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十九条並びに第二百三条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五条第二項に規定する事項を提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同条第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第五条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。