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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第5条(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付)

金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 ただし、金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書に当該書面に記載すべき事項が記載されている場合その他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 2 金融商品取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該金融商品取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第13条 (利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第185条 (民事訴訟法の準用) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第203条 (契約を締結している投資法人等に対する書面の交付) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第246条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第10条 (情報通信の技術を利用する方法) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第132条 (関係行政機関の長との協議等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第9条 (投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第10条 (投資信託約款の内容等を記載した書面の交付を要しない場合) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第11条 (情報通信の技術を利用する方法) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第54条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第59条 (外国投資信託の信託約款の変更等の届出等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第126条 (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)