HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第185条(民事訴訟法の準用)

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の三第七号ハ及び第五条第八号ハの規定は、投資法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。