投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第11条(情報通信の技術を利用する方法)
法第五条第二項(法第十三条第二項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項、第五十九条並びに第二百三条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(第二十四条の二、第二百二十九条第一項第二号及び第二百三十四条第一項第二号において「電磁的方法」という。)とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの イ 提供者等(提供者又は当該提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「提供先」という。)若しくは当該提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と提供先等(提供先又は提供先との契約により顧客ファイル(専ら提供先の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第五条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ロ 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供し、提供先等の使用に係る電子計算機に備えられた当該提供先の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第五条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ハ 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイル(提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の提供先の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供先の閲覧に供する方法 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第百五十八条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 提供先が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(提供先の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を提供先に対し通知するものであること。 ただし、提供先が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。 イ 記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、提供先の承諾(書面、提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は前項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合、第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により情報を提供する場合(前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合に限る。)又は提供先による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 (1) 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項 (2) 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 ロ 法第五条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により記載事項を提供する場合にあっては、当該記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、提供先から当該記載事項の交付の請求があった場合に、書面又は前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により当該記載事項を直ちに交付するものであること。 四 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること(第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により情報を提供する場合にあっては、提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報が当該提供先に対し書面により通知され、又は顧客ファイルに記録されるものであること。)。 ロ 前号イに掲げる基準に該当する場合にあっては、同号イに規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により提供先が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイル(第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法により情報を提供する場合にあっては、提供先が閲覧ファイルを閲覧するために使用する電子計算機)と当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた提供先が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、提供者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた提供先等又は提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。