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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第161条(執行役員等の説明義務)

法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 投資主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) イ 当該投資主が投資主総会の日より相当の期間前に当該事項を投資法人に対して通知した場合 ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合 二 投資主が説明を求めた事項について説明をすることにより投資法人その他の者(当該投資主を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 投資主が当該投資主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、投資主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし