投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号 第15条(議決権の行使について代理人の数が制限されない権利) 法第十条第二項に規定する政令で定める権利は、資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資に係る権利とする。