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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第13条(指図行使の対象となる権利を有する者)

法第十条第一項に規定する政令で定める者は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二十六条に規定する優先出資社員とする。

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なし