協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成五年法律第四十四号
第40条(優先出資者総会等についての会社法の準用)
会社法第三百条から第三百二条まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は、優先出資者総会の招集の通知について準用する。 この場合において、同法第三百条中「前条」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と、「第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項」とあるのは「優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨」と、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項」とあるのは「優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面によって議決権を行使することができることとする旨」と、同項及び同法第三百二条第一項中「第二百九十九条第一項の通知」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項の通知」と、同法第三百一条第二項及び第三百二条第二項から第四項までの規定中「第二百九十九条第三項の承諾」とあるのは「書面による招集通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することについての承諾」と、同法第三百一条並びに第三百二条第一項及び第二項中「株主総会参考書類」とあるのは「優先出資者総会参考書類」と、同条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項」とあるのは「優先出資者総会に出席しない優先出資者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第三百十条から第三百十三条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使、議決権の不統一行使)の規定は、優先出資者による議決権の行使について準用する。 この場合において、同法第三百十条第四項及び第三百十二条第二項中「第二百九十九条第三項の承諾」とあるのは「書面による招集通知の発出に代えて、電磁的方法によって通知を発することについての承諾」と、同法第三百十三条第二項中「取締役会設置会社においては、前項の株主は」とあるのは「優先出資者は」と、「取締役会設置会社に対して」とあるのは「協同組織金融機関に対して」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社法第三百十九条第一項から第三項まで(株主総会の決議の省略)及び第三百二十条(株主総会への報告の省略)の規定は、優先出資者総会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第三号及び第四号、第三百二十五条の三第一項第一号及び第四号から第六号まで並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)(電子提供措置)の規定は、第一項において読み替えて準用する同法第三百一条第一項に規定する優先出資者総会参考書類及び同項に規定する議決権行使書面の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により優先出資者が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、主務省令で定めるものをいう。第四十五条第一項第六号及び第六十一条第一項第十五号において同じ。)について準用する。 この場合において、同法第三百二十五条の二中「株主総会参考書類等」とあるのは「優先出資者総会参考書類等」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「優先出資法第四十条第四項に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項の通知を発した日」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「優先出資法第四十条第一項において準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「優先出資法第四十条第一項において準用する第三百二条第一項」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項の規定にかかわらず、前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項の通知には、同項に規定する定款で定める」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「優先出資法第四十条第一項において準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「優先出資者総会参考書類等」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「書面による招集通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することについて」と、「(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「優先出資法第三十五条第四項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「優先出資者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、優先出資者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「普通出資者、優先出資者、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、経営管理委員、監事又は清算人(農林中央金庫法第三十九条第一項(同法第九十五条において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第三十六条の二(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)、労働金庫法第三十七条(同法第六十八条において準用する場合を含む。)、農業協同組合法第三十九条第一項(同法第七十二条の三において準用する場合を含む。)又は水産業協同組合法第四十二条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により理事、経営管理委員、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。