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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第63条(協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え)

法第二百三十五条第一項の規定において協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する協同組織金融機関の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百四十七条第三項及び第四項並びに第百四十八条第三項 会社法第百二十四条第一項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十六条において準用する会社法第百二十四条第一項 第百五十九条第一項 会社法第二百三十条第一項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十条第一項 第百五十九条第二項 会社法第二百二十四条第一項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十四条第一項 第百五十九条の二第二項 会社法第三百二十五条の五第二項 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の五第二項

この条文を準用・引用する条文 0

なし