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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第72の3条

組合の清算については、会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定を、組合の清算人については、第二十七条、第二十九条の二、第三十条の三、第三十条の四、第三十条の五第二項及び第三項、第三十二条、第三十三条、第三十四条第五項及び第六項、第三十五条(第二項を除く。)、第三十五条の二、第三十五条の三第二項及び第三項、第三十五条の四、第三十五条の五第一項から第三項まで、第三十五条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第三十六条(第一項及び第十項を除く。)、第三十九条第一項、第四十三条の三第二項から第四項まで、第四十三条の四、第四十三条の五第二項、第四十六条の二並びに第四十六条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、それぞれ準用する。 この場合において、第三十五条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十六条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農業協同組合法第七十一条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第七十二条の三において準用する同法第三十五条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 農業協同組合法 第71条 準用 農業協同組合法 第72の3条 準用 農業協同組合法 第101条 準用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第40条 (優先出資者総会等についての会社法の準用) 準用 農業協同組合法施行規則 第80条 (理事会及び経営管理委員会の議事録) 準用 農業協同組合法施行規則 第81条 (監事の監査報告の作成) 準用 農業協同組合法施行規則 第87条 (通則) 準用 農業協同組合法施行規則 第144条 準用 農業協同組合法施行規則 第157条 準用 農業協同組合法施行規則 第171条 (合併契約等の承認に関する議案) 準用 農業協同組合法施行規則 第177条 (役員の説明義務) 準用 農業協同組合法施行規則 第212条 (監事調査の対象) 準用 農業協同組合法施行規則 第213条 (清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 農業協同組合法施行規則 第214条 (訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 農業協同組合法施行規則 第234条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 農業協同組合法施行規則 第235条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 準用 農業協同組合法施行規則 第236条 (電子署名) 引用 農業協同組合法 第47条 引用 農業協同組合法施行令 第39条 (組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)