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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第235条(電磁的記録の備置きに関する特則)

次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。 一 法第二十九条の二第四項(法第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。) 二 法第三十五条第二項 三 法第三十六条第十項 四 法第四十六条の四第三項(法第七十二条の三及び第七十三条第二項において準用する場合を含む。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし