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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第36条

理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)を作成しなければならない。 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。 理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。 第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 前項の規定により監事の監査を受けたもの(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)については、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。 理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監査報告(第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条及び第四十三条の六の二において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。 理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。 理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。 第一項及び第二項の規定により作成したものについては、会社法第四百四十三条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 農業協同組合法 第43の6の2条 準用 農業協同組合法 第101条 準用 農業協同組合法施行規則 第87条 (通則) 準用 農業協同組合法施行規則 第144条 準用 農業協同組合法施行規則 第157条 準用 農業協同組合法施行規則 第234条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 農業協同組合法施行規則 第235条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 引用 農業協同組合法 第35の6条 引用 農業協同組合法 第37の2条 引用 農業協同組合法 第37の3条 引用 農業協同組合法 第39条 引用 農業協同組合法 第72の3条 引用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第6条 (優先出資者が閲覧等を求めることができる書類) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第5の3条 (農林中央金庫の事前開示事項) 引用 農業協同組合法施行規則 第37条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等) 引用 農業協同組合法施行規則 第89条 (金額の表示の単位) 引用 農業協同組合法施行規則 第91条 (成立の日の貸借対照表等) 引用 農業協同組合法施行規則 第92条 (各事業年度に係る決算書類) 引用 農業協同組合法施行規則 第146条 (監事の監査報告の通知期限等) 引用 農業協同組合法施行規則 第155条 (最終の貸借対照表がない農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額) 引用 農業協同組合法施行規則 第163の4条 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項) 引用 農業協同組合法施行規則 第171条 (合併契約等の承認に関する議案) 引用 農業協同組合法施行規則 第209条 (合併組合の事前開示事項)