農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第37の3条
会計監査人については、第三十条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。 この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十三条の五第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等」と、同条第五項第二号及び第三号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子会社等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事及び経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「農業協同組合法第三十七条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人の責任については、第三十五条の六、第三十五条の七第一項から第三項まで及び第三十五条の八第一項の規定を準用する。 この場合において、第三十五条の六第一項及び第四項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同項第二号ハ中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同条第七項及び第八項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同条第九項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第十項及び第三十五条の七第一項から第三項までの規定中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、第三十五条の八第一項中「役員が」とあるのは「役員又は会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「役員又は会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「役員又は会計監査人の」と読み替えるものとする。