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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第178条(議事録)

法第四十六条の四第一項の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 2 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 総会が開催された日時及び場所 二 総会の議事の経過の要領及びその結果 三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要 イ 法第三十五条の五第五項及び第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十五条第一項 ロ 法第三十五条の五第五項及び第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百四十五条第二項 ハ 法第三十五条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条 ニ 法第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百八十七条第三項 ホ 法第三十七条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十八条第一項 ヘ 法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第二項 四 総会に出席した理事、経営管理委員、監事又は会計監査人の氏名又は名称 五 総会の議長の氏名 六 議事録を作成した理事の氏名