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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第93条

行政庁は、組合若しくは農事組合法人から、当該組合若しくは農事組合法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合若しくは農事組合法人に対し、その組合員(組合にあつては組合員又は会員、農事組合法人にあつては組合員をいう。以下同じ。)、役員、使用人、事業の分量その他組合若しくは農事組合法人の一般的状況に関する資料であつて組合若しくは農事組合法人に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。 行政庁は、組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者(次項、次条、第九十九条の七及び第百条の六第一項第四号において「子会社等」という。)、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。以下同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 組合の子会社等、信用事業受託者又は共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。