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農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号

第59条(権限の委任)

法による農林水産大臣の権限のうち、法第九十三条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め(それぞれ地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする組合又は農事組合法人(以下この項において「組合等」という。)に関するものに限る。)は、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 2 法第九十八条第十三項の規定及び第六十二条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第六号から第九号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。 一 法第十一条第三項、第十一条の八第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の九ただし書、第十一条の六十五第二項ただし書(法第十一条の六十七第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の六十六第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第五項ただし書及び第七項、第四十四条第二項、第五十条の二第三項、第六十四条第二項、第六十五条第二項並びに第七十条の三第三項の規定による認可及び承認(次のイからニまでに掲げる認可又は承認の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項に関するものを除く。) イ 法第十一条第三項の規定による承認 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合(法第七十条第一項の規定により法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合をいう。以下この号及び第五号において同じ。)の信用事業規程の廃止 ロ 法第五十条の二第三項の規定による認可 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合の信用事業の全部の譲渡及び農業協同組合連合会又は承継農業協同組合からの信用事業の全部の譲受け ハ 法第六十四条第二項の規定による認可 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合の解散 ニ 法第六十五条第二項の規定による認可 農業協同組合連合会又は承継農業協同組合を全部又は一部の当事者とする合併 二 法第九十七条の三第一項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更 三 第三十二条第五項ただし書の規定による承認 四 法第十一条第四項、第四十四条第四項、第五十条の二第七項、第六十四条第五項及び第八項並びに第九十七条(第三号から第八号まで及び第十二号に係る部分に限る。)の規定による届出の受理並びに法第五十四条の二第一項及び第二項並びに法第七十条の三第四項において準用する法第五十九条第二項の規定による書類の受理 五 法第七十一条第二項の規定による清算人の選任(農業協同組合連合会及び承継農業協同組合に関するものを除く。) 六 法第九十三条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 七 法第九十四条第一項から第五項までの規定による検査(同条第一項の規定による検査にあつては、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に関するものを除く。) 八 法第九十四条の二第一項及び第二項並びに第九十五条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。) 九 法第九十六条第一項の規定による処分(都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に関するものを除く。)