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農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号

第44条(社会医療法人に係る認定の申請)

法第九十条第一項の規定により医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請しようとする組合は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として主務省令で定めるものを記載した申請書を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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