HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第54の2条

組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。 組合が子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社(以下この項、次条、第九十四条の二及び第九十八条第六項において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。 前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。