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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第94の2条

行政庁は、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、組合の業務若しくは財産又は組合及びその子会社等の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。 行政庁は、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産若しくは組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。 前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。 第一項又は第二項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。

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この条文を準用・引用する条文 15

引用 農業協同組合法 第54の2条 引用 農業協同組合法 第98条 引用 農業協同組合法 第98の2条 引用 農業協同組合法 第98の3条 引用 農業協同組合法 第101条 引用 自動車損害賠償保障法 第28の2条 (同意及び協議) 引用 農業協同組合法施行令 第59条 (権限の委任) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第6の2条 (指定組合の指定基準等) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 引用 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第2条 (自己資本の充実の状況に係る区分) 引用 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第5条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分) 引用 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第11条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分) 引用 農業協同組合法施行規則 第224条 (法第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 引用 前払式支払手段に関する内閣府令 第31条 (発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等) 引用 資金移動業者に関する内閣府令 第15条 (履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)