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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則平成十年金融再生委員会規則第三号

第2条(自己資本の充実の状況に係る区分)

法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等について、次の表のとおりとする。 海外営業拠点を有する銀行及び海外拠点を有する信用金庫連合会並びに農林中央金庫 金融機関等(海外営業拠点を有する銀行、海外拠点を有する信用金庫連合会、農林中央金庫及び銀行持株会社等を除く。) 健全な自己資本の状況にある旨の区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率八パーセント以上 国内基準に係る単体自己資本比率四パーセント以上 過少資本の状況にある旨の区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満 国内基準に係る単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 著しい過少資本の状況にある旨の区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 国内基準に係る単体自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 特に著しい過少資本の状況にある旨の区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満 国内基準に係る単体自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 2 法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等及びその子会社等について、次の表のとおりとする。 海外営業拠点を有する銀行及び海外拠点を有する信用金庫連合会並びに農林中央金庫並びにこれらの子会社等 金融機関等(海外営業拠点を有する銀行、海外拠点を有する信用金庫連合会、農林中央金庫及び銀行持株会社等を除く。)及びその子会社等 健全な自己資本の状況にある旨の区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率八パーセント以上 国内基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上 過少資本の状況にある旨の区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満 国内基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 著しい過少資本の状況にある旨の区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 国内基準に係る連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 特に著しい過少資本の状況にある旨の区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満 国内基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 3 前二項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。 4 第一項及び第二項の表中「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。 5 第一項及び第二項の表中「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。 6 第一項及び第二項の表中「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。 7 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第四十二号)第一条第三項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・労働省令第八号)第二条第三項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第十七号)第一条第三項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第十三号)第一条第三項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。 8 第二項の表中「子会社等」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条第一項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十六条第二号、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。 9 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十六項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。 10 金融機関等が該当する第一項の表の区分と当該金融機関等及びその子会社等が該当する第二項の表の区分とが異なる場合における法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、当該金融機関等の単体自己資本比率(第七項に規定する単体自己資本比率をいう。)と当該金融機関等及びその子会社等の連結自己資本比率(第九項に規定する連結自己資本比率をいう。)とのいずれか低い方の比率に係る区分とする。

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準用 協同組合による金融事業に関する法律 第6条 (銀行法の準用) 準用 信用金庫法 第89条 (銀行法の準用) 準用 長期信用銀行法 第17条 (銀行法の準用) 準用 労働金庫法 第94条 (銀行法の準用) 準用 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第1条 (定義) 準用 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第6条 (資本減少の場合に催告を要しない債権者) 準用 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第1条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 準用 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第1条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 準用 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第1条 (信用協同組合等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 引用 農業協同組合法 第94の2条 引用 水産業協同組合法 第58の2条 (業務報告書) 引用 水産業協同組合法 第123の2条 (行政庁の監督上の命令) 引用 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第2条 (定義) 引用 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第3条 引用 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第3条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 引用 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第1条 (組合の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 引用 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第1条 (組合の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 引用 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第2条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令) 引用 農林中央金庫法 第85条 (業務の停止等) 引用 農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令 第1条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)