労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号
第2条(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
法第九十四条第二項及び労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第七条第一項において読み替えられた法第九十四条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」という。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 非対象区分 単体自己資本比率 四パーセント以上 第一区分 単体自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 単体自己資本比率 一パーセント以上二パーセント未満 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 法第五十八条第二項第七号から第二十五号までに掲げる業務及びこれに付随する業務若しくは同条第七項各号に掲げる業務又は法第五十八条の二第一項第五号から第二十三号までに掲げる業務及びこれに付随する業務若しくは同条第三項各号に掲げる業務の縮小又は新規の取扱いの禁止 八 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める措置 第二区分の二 単体自己資本比率 〇パーセント以上一パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は金庫の事業の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令 第三区分 単体自己資本比率 〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令
2 銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 非対象区分 連結自己資本比率 四パーセント以上 第一区分 連結自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 連結自己資本比率 一パーセント以上二パーセント未満 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 子会社等の業務の縮小 八 子会社等の株式又は持分の処分 九 法第五十八条第二項第七号から第二十五号までに掲げる業務及びこれに付随する業務若しくは同条第七項各号に掲げる業務又は法第五十八条の二第一項第五号から第二十三号までに掲げる業務及びこれに付随する業務若しくは同条第三項各号に掲げる業務の縮小又は新規の取扱いの禁止 十 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める措置 第二区分の二 連結自己資本比率 〇パーセント以上一パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は金庫の事業の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令 第三区分 連結自己資本比率 〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令
3 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
4 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。