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長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令平成十二年総理府・大蔵省令第四十号

第1条(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第五条第一項において読み替えられた長期信用銀行法(以下「法」という。)第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める長期信用銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 海外営業拠点を有する長期信用銀行 海外営業拠点を有しない長期信用銀行 非対象区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率 八パーセント以上 国内基準に係る単体自己資本比率 四パーセント以上 第一区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満 国内基準に係る単体自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 国内基準に係る単体自己資本比率 一パーセント以上二パーセント未満 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による債券の発行又は預金若しくは定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の営業所における業務の縮小 六 本店を除く一部の営業所の廃止 七 法第六条第一項若しくは第二項の規定により営む業務に付随する同条第三項各号に掲げる業務その他の業務又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止 八 その他金融庁長官が必要と認める措置 第二区分の二 国際統一基準に係る単体自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満 国内基準に係る単体自己資本比率 〇パーセント以上一パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は法第六条第一項各号に掲げる業務の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令 第三区分 国際統一基準に係る単体自己資本比率 〇パーセント未満 国内基準に係る単体自己資本比率 〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令 2 銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 海外営業拠点を有する長期信用銀行及びその子会社等 海外営業拠点を有しない長期信用銀行及びその子会社等 非対象区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率 八パーセント以上 国内基準に係る連結自己資本比率 四パーセント以上 第一区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満 国内基準に係る連結自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 国内基準に係る連結自己資本比率 一パーセント以上二パーセント未満 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による債券の発行又は預金若しくは定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の営業所における業務の縮小 六 本店を除く一部の営業所の廃止 七 子会社等の業務の縮小 八 子会社等の株式又は持分の処分 九 法第六条第一項若しくは第二項の規定により営む業務に付随する同条第三項各号に掲げる業務その他の業務又は担保付社債信託法その他の法律により営む業務の縮小又は新規の取扱いの禁止 十 その他金融庁長官が必要と認める措置 第二区分の二 国際統一基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満 国内基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント以上一パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は法第六条第一項各号に掲げる業務の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令 第三区分 国際統一基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント未満 国内基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令 3 前二項の表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第十三条の二第一項第七号に掲げる会社であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。 4 第一項及び第二項の表中「国際統一基準」とは、銀行法第十四条の二各号に掲げる基準(以下この条において「自己資本比率基準」という。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する長期信用銀行に係るものをいう。 5 第一項及び第二項の表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない長期信用銀行に係るものをいう。 6 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 7 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。