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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第98の2条

農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。 一 第九十四条の二第二項又は第九十五条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。) 二 第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し 三 第九十五条の二の規定による解散の命令

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なし