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農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号

第63条(都道府県が処理する事務)

法第九十三条第一項及び第二項、第九十四条第一項から第三項まで及び第五項、第九十五条第一項及び第二項並びに第九十六条第一項に規定する行政庁の権限に属する事務で法第九十八条第一項の規定により主務大臣の権限に属するもののうち、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会(以下この条において「都道府県農業協同組合連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。 ただし、都道府県農業協同組合連合会の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、法第九十八条第十三項の規定により権限を委任された金融庁長官。第三項から第五項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第九十四条第一項及び第九十六条第一項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。 2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第九十三条第一項若しくは第二項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第二項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第九十四条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。 4 主務大臣は、法第九十三条第一項若しくは第二項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第九十四条第二項、第三項若しくは第五項の規定により都道府県農業協同組合連合会若しくはその子会社等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。 5 都道府県知事は、都道府県農業協同組合連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第九十五条第一項若しくは第二項又は第九十六条第一項の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。

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なし