農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号
第100の6条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第九十九条の二第二号又は第九十九条の三(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑 二 第九十九条の四(第二号を除く。)、第九十九条の六(第三号を除く。)又は第九十九条の八第一号 二億円以下の罰金刑 三 第九十九条の五 五十万円以下の罰金刑(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者にあつては、二億円以下の罰金刑) 四 第九十九条の七 五十万円以下の罰金刑(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合若しくはその子会社等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑) 五 第九十九条の九第一号 一億円以下の罰金刑 六 第九十九条の二(第二号を除く。)、第九十九条の三第三号、第九十九条の四第二号、第九十九条の六第三号、第九十九条の八第二号、第九十九条の九(第一号を除く。)又は第百条の二から前条まで 各本条の罰金刑
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。