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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第94条(総会の特別決議に代わる許可)

被管理農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理農水産業協同組合は、農業協同組合法第四十六条(再編強化法第二十五条第二項において準用する再編強化法第九条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十条の二第一項の規定、水産業協同組合法第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項並びに再編強化法第二十五条第二項において準用する再編強化法第九条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定、再編強化法第二十六条第三項において準用する農業協同組合法第四十五条第一項及び水産業協同組合法第四十九条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定並びに農林中央金庫法第四十九条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項(第二条第一項第一号、第三号又は第五号に掲げる者にあつては、第二号に掲げる事項に限る。)を行うことができる。 一 解散 二 信用事業の譲渡 2 管理人は、農業協同組合法第三十四条第七項から第九項まで、同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百三十九条及び農業協同組合法第三十八条、水産業協同組合法第三十八条第七項から第九項まで(これらの規定を同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)、同法第四十一条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百三十九条及び水産業協同組合法第四十二条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第三十八条及び第三十八条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任することができる。 3 前項の規定により被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた理事又は監事の員数を欠くこととなるときは、管理人は、農業協同組合法第三十条第四項及び第十項、第三十条の二第六項並びに同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百二十九条第一項、水産業協同組合法第三十四条第四項及び第九項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、同法第三十四条の二第五項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十一条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百二十九条第一項並びに農林中央金庫法第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十四条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を選任することができる。 この場合には、農業協同組合法第三十条第十一項から第十四項まで、水産業協同組合法第三十四条第十項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び第十三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第二十四条第三項の規定は、適用しない。 4 前項の規定により選任された被管理農水産業協同組合の理事(当該被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合若しくは水産業協同組合法第三十四条の二第四項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合(以下この項において「経営管理委員設置組合」と総称する。)又は農林中央金庫である場合にあつては、経営管理委員)及び監事はその管理人による管理の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、理事(当該被管理農水産業協同組合が経営管理委員設置組合又は農林中央金庫である場合に限る。)は当該通常総会が終結した後最初に招集される経営管理委員会の終結の時に退任する。 5 第一項から第三項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について総会若しくは総代会又は経営管理委員会の決議があつたものとみなす。 6 代替許可に係る事件は、当該被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 7 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を被管理農水産業協同組合に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。 8 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。 9 代替許可の決定は、第七項の規定による被管理農水産業協同組合に対する送達がされた時から、効力を生ずる。 10 代替許可の決定に対しては、組合員又は会員は、第七項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。 この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。 11 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。

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