農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号 第45条 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 議長は、総会においてこれを選任する。 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。