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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第58条

定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。 定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。 ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。 前項の申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権等を行うことができる。 この場合には、第十六条第三項後段の規定を準用する。 創立総会については、第十六条第一項及び第四項から第七項まで、第四十五条第二項及び第三項並びに第四十六条の二から第四十六条の四まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三百十一条(第二項を除く。)並びに第三百十二条第一項及び第四項から第六項までの規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、同法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を、それぞれ準用する。 この場合において、第十六条第四項中「前項」とあるのは「第五十八条第六項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第五十八条第六項又は前項」と、第四十六条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第四十六条の三中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第五十八条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。