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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第26条(一部事業譲渡契約の承認)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡のうち信用事業の一部の譲渡に係るものを行うには、それぞれ総会の承認を受けて、一部事業譲渡契約を締結しなければならない。 2 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「一部事業譲渡決議」という。)については、第四条第三項後段及び第四項の規定を準用する。 3 特定農業協同組合等における一部事業譲渡決議については農業協同組合法第四十五条第一項の規定を、特定漁業協同組合等における一部事業譲渡決議については水産業協同組合法第四十九条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。 4 一部事業譲渡決議については、第十条の規定を準用する。