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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第25条(全部事業譲渡契約の承認)

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡(第二条第四項第一号及び第四号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。)のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの(以下「全部事業譲渡」という。)を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契約を締結しなければならない。 2 前項の承認の決議については、第九条第二項から第四項まで、第十条及び第十一条の規定を準用する。 この場合において、第九条第四項中「第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条」とあるのは、「第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 農水産業協同組合貯金保険法 第93条 (総会等の特別決議に関する特例) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第94条 (総会の特別決議に代わる許可) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第113条 (農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第47条 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第2条 (総代以外の会員に対する通知) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第3条 (情報通信の技術を利用する方法) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第4条 (法第十一条第四項の主務省令で定める方法) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第6条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第26の2条 (事業譲渡に係る手続の特例) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第44条 (政令への委任) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第8条 (事業譲渡契約において定めるべき事項)