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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第9条(合併契約の承認)

農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「合併決議」という。)については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 3 農林中央金庫は、合併決議を総代会で行うことができる。 この場合には、総代の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 4 信用農業協同組合連合会における合併決議については農業協同組合法第四十六条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する同法第五十条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 農水産業協同組合貯金保険法 第93条 (総会等の特別決議に関する特例) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第94条 (総会の特別決議に代わる許可) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第11条 (農林中央金庫の総代会における合併決議の通知) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第25条 (全部事業譲渡契約の承認) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第6条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第10条 (総会招集の手続) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第44条 (政令への委任) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第2条 (総代以外の会員に対する通知) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第8条 (事業譲渡契約において定めるべき事項)