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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第11条(農林中央金庫の総代会における合併決議の通知)

農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から十日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。 この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の合併決議の日から一月以内にしなければならない。 3 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第十二条第二項第二号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。 4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。 5 第二項の請求の日から二週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 6 第一項の通知に係る事項についての第二項又は前項の総会の承認の決議については、第九条第二項の規定を準用する。 7 第二項又は第五項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の合併決議は、その効力を失う。