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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第12条(債権者の異議)

合併を行う農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ってはならない。 一 合併を行う旨 二 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものに関する事項として主務省令で定めるもの 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 2 合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が、前項の公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会による各別の催告は、することを要しない。 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。) 3 債権者が第一項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。 4 債権者が第一項第三号の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第27条 (合併に関する規定の準用) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第47条 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第5の2条 (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第114条 (信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第11条 (農林中央金庫の総代会における合併決議の通知) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第3条 (各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第5条 (合併の登記申請書の添付書類) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第5の3条 (農林中央金庫の事前開示事項) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第5の4条 (信用農水産業協同組合連合会の事前開示事項) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第6条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第6の2条 (農林中央金庫の事後開示事項)