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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第2条(定義)

この法律において「特定農水産業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。 一 特定農業協同組合(農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 二 信用農業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会であって、農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 三 特定漁業協同組合(農林中央金庫の会員である漁業協同組合であって、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 四 信用漁業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である漁業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 五 特定水産加工業協同組合(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合であって、水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 六 信用水産加工業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。) 2 この法律において「信用農水産業協同組合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。 3 この法律において「信用事業」とは、特定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。 一 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業 二 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業 4 この法律において「事業譲渡」とは、次に掲げるものをいう。 一 特定農業協同組合等(特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。 二 特定農業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定農業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定農業協同組合等が譲り受けること。 三 信用農業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用農業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用農業協同組合連合会が譲り受けること。 四 特定漁業協同組合等(特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、特定水産加工業協同組合及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。 五 特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定漁業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定漁業協同組合等が譲り受けること。 六 信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が譲り受けること。

この条文を準用・引用する条文 22

引用 所得税法施行規則 第18の4条 (特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第6条 (員外利用の範囲) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第10条 (法第十一条の四第三号の主務省令で定める特殊の関係のある者) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第14の2条 (貯金の受払事務の委託等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第3条 (員外利用の範囲) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第12条 (貯金の受払事務の委託等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の13条 (明示事項) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第4条 (基本方針) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第12条 (債権者の異議) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第25条 (全部事業譲渡契約の承認) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第33条 (業務) 引用 保険業法施行規則 第234条 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第5の3条 (農林中央金庫の事前開示事項) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第6条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第108の2条 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価) 引用 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第15条 (農水産業協同組合貯金保険法の特例) 引用 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第16条 (農林中央金庫等に係る組織再編成の特例) 引用 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第17条 (組織再編成を行う農林中央金庫等に係る根抵当権の譲渡に係る特例) 引用 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第54条 (法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第19条 (共済契約の締結又は共済契約の募集に関する禁止行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第62条 (保険媒介業務に関する禁止行為)