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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第12条(貯金の受払事務の委託等)

組合は、次の各号に掲げる貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(特定信用事業代理業者(法第百七条第二項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。)に特定信用事業代理業(法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)に係る業務として委託する場合を除く。)には、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一 現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)による貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この項において「現金自動支払機等受払事務」という。) 次に掲げる全ての措置 イ 現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該組合が受け入れた利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託する措置 ロ 利用者に関する情報が漏えいしないための的確な措置 ハ 利用者が当該組合と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置 二 当該組合の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に利用者がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は利用者の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該組合の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより貯金又は資金の貸付け(利用者による貯金の払出しの請求額が当該貯金の残高を超過する場合に当該組合が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出しに関する事務(現金自動支払機等受払事務を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる全ての措置 イ 貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託する措置 ロ 利用者に関する情報が漏えいしないための的確な措置 ハ 利用者が当該組合と当該貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置 ニ 貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置 ホ 貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置 ヘ カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより利用者に損失が発生した場合において、当該組合、受託者及び利用者の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置 ト 貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置 2 前項の規定は、連合会が貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合について準用する。 この場合において、同項中「として委託する場合」とあるのは、「として委託する場合又は再編強化法第二条第一項第三号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合に再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(媒介を含む。)に係る業務として委託する場合」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし