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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第3条(員外利用の範囲)

法第十一条第八項、第八十七条第十一項、第九十三条第七項及び第九十七条第七項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする。 一 法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号 当該漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の会員である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(第七条第一項第四号、第五十条の四第一項第一号ニ、第五十条の三十一の十八第四号、第五十条の三十一の十九、第五十条の三十一の二十、第五十条の三十一の三十五第二項、第五十条の三十一の三十六ただし書、第五十条の三十一の三十七及び第五十条の三十一の四十五第二号を除き、以下「組合」という。)の組合員と同一の世帯に属する者に対する法第八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各号に掲げる事業 二 法第十一条第三項第三号、第八十七条第四項第三号、第九十三条第二項第三号又は第九十七条第三項第三号 次に掲げる事業 イ 法第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号又は第九十七条第三項第七号に掲げる事業に付随して行う債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。) ロ 国税若しくは地方税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証 ハ 外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け ニ 連合会又は次に掲げる組合にあっては、地方公共団体に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証又は株式会社日本政策金融公庫に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。) (1) 法第九十一条の二第一項(法第百条第五項において準用する場合を含む。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)の規定により連合会の権利義務を承継した組合(法第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う連合会の会員である場合を除く。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。) (2) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用連合会(再編強化法第二条第一項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会及び同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会をいう。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)の地区の全部又は一部を地区とする組合 ホ 当該組合又は当該連合会に対する貯金又は定期積金(以下「貯金等」という。)の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(イからニまでのいずれかに該当するものを除く。) 三 法第十一条第三項第四号、第八十七条第四項第四号、第九十三条第二項第四号又は第九十七条第三項第四号 農林中央金庫その他農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に対する有価証券の貸付け