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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令平成十六年内閣府・農林水産省令第七号

第54条(法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項)

令第三十条の二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第三項に規定する信用事業をいう。次号において同じ。)のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項 二 特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必要な措置を講ずるための体制に関する事項 イ 対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置 ロ 対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置 ハ 対象資金の使途を改善させる措置

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なし