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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第47条

農林中央金庫の役員又は特定農水産業協同組合等の役員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。 一 第四条第六項又は第十八条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第四条第七項の規定による命令に違反したとき。 三 第九条の二第三項(第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項の規定に違反して公告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、通知若しくは催告をしたとき。 四 第十一条第二項又は第五項(これらの規定を第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 五 第十二条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業譲渡を行ったとき。 六 第十二条の二第一項又は第十八条の二第一項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 七 第十二条の二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反して書類又は電磁的記録を備えて置かなかったとき。 八 第十二条の二第二項又は第十八条の二第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 九 第十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。 十 第十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。 十一 第二十一条の規定に違反したとき。 十二 第二十九条の規定に違反したとき。 十三 第四十二条第三項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。 十四 第四十二条第五項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。

この条文が引く先 16

準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第4条 (基本方針) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第9の2条 (合併に係る手続の特例) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第11条 (農林中央金庫の総代会における合併決議の通知) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第12条 (債権者の異議) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第15条 (合併の認可) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第18条 (認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失効) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第25条 (全部事業譲渡契約の承認) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第26の2条 (事業譲渡に係る手続の特例) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第27条 (合併に関する規定の準用) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第29条 (解散又は定款の変更) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第42条 (業務の代理の特例) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第12の2条 (合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第16条 (合併の登記) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第18の2条 (合併に関する書面等の備付け及び閲覧等) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第21条 (準備金の積立て) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第28条 (事業譲渡の公告)

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