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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第28条(事業譲渡の公告)

特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 2 前項の規定による公告がされたときは、特定農水産業協同組合等の債務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。 この場合においては、その公告の日付をもって確定日付とする。

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なし