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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第132条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農水産業協同組合の理事は、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。 二 第六十条の三第二項又は第百十八条の四の規定による命令に違反したとき。 三 第八十三条第五項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。 四 第八十五条第二項の規定により選任された管理人に事務の引渡しをしないとき。 五 第百一条の二第二項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠つたとき。 六 第百十四条第九項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。 2 管理人が、第八十四条第一項の規定により管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理農水産業協同組合の理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 3 次の各号に掲げる農水産業協同組合の管理人は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 農林中央金庫 農林中央金庫法第百条第一項各号又は再編強化法第四十七条各号 二 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 再編強化法第四十七条各号 4 農水産業協同組合である農業協同組合又は農業協同組合連合会の管理人は、農業協同組合法第百一条第一項各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 5 農水産業協同組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の管理人は、水産業協同組合法第百三十条第一項各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

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