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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第127条

被管理農水産業協同組合の理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第百三十二条第一項及び第二項において同じ。)、監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人若しくはその職務を行うべき社員)若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第八十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1