農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号 第101の2条(優先出資の発行の特例) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第二項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第百条第三項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。 2 前項の農水産業協同組合が第百条第三項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。