農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号
第100条(優先出資の引受け等の決定)
機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る農水産業協同組合から第九十七条第三項の規定により定められた期限内に第一号措置に係る申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該農水産業協同組合と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 前項の申込みを行つた農水産業協同組合は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。
3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 一 機構が第一項の申込みに係る取得優先出資(機構が第一号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。 二 前項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、当該農水産業協同組合の次に掲げる方策の実行が見込まれること。 イ 経営の合理化のための方策 ロ 経営責任の明確化のための方策
4 主務大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。
5 主務大臣は、第一項の決定を行つたときは、その旨を当該農水産業協同組合及び機構に通知しなければならない。
6 主務大臣は、第一項の申込みに係る第一号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした農水産業協同組合が受けた第一号措置に係る認定を取り消すものとする。
7 前条第六項から第九項までの規定は、前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。