HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第97条(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)

主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章から第八章までにおいて「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。 一 農水産業協同組合(次号に掲げる農水産業協同組合を除く。) 当該農水産業協同組合の自己資本の充実のために行う機構による優先出資の引受け等(以下この章において「第一号措置」という。) 二 経営困難農水産業協同組合又はその財産をもつて債務を完済することができない農水産業協同組合 当該農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第二号措置」という。) 2 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 主務大臣は、第一号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合が第百条第一項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。 4 主務大臣は、認定を行つたときは、その旨及び当該認定が第一号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る農水産業協同組合及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 5 主務大臣は、認定を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。