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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号

第9条(休眠預金等移管金の納期限等)

法第四条第一項の公告をした日を基準として主務省令で定める期限は、当該公告をした日から一年を経過する日とする。 2 法第四条第一項の主務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、当該事由のある場合における同項の主務省令で定める期限は、法第三条第一項の規定による公告をした日又は当該各号に規定する事由が生じた日のうちいずれか遅い日から一年(第七号から第十一号までに掲げる事由がある場合にあっては、二年)を経過する日とする。 一 法第四条第一項の金融機関において法第三条第三項各号に掲げる事由が生じたこと 当該各号に規定する事由 二 法第四条第一項の金融機関において預金保険法第四十九条第二項第一号に規定する預金等の払戻しの停止又は農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項第一号に規定する貯金等の払戻しの停止が生じたこと 当該払戻しの停止の解除 三 法第四条第一項の金融機関において預金保険法第百二条第一項第二号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと 同法第七十五条第一項の規定による管理を命ずる処分(同法第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分をいう。)の取消し 四 法第四条第一項の金融機関において農水産業協同組合貯金保険法第九十七条第一項第二号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと 同法第八十四条第一項の規定による管理を命ずる処分(同法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分をいう。)の取消し 五 法第四条第一項の金融機関において預金保険法第百二条第一項第三号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと 当該措置の終了 六 法第四条第一項の金融機関において預金保険法第百二十六条の二第一項第二号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと 同法第百二十六条の七第一項の規定による特定管理を命ずる処分(同法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分をいう。)の取消し 七 法令、法令に基づく命令若しくは措置又は契約により法第二条第五項第二号の預金等に係る債権の支払が停止されたこと 当該支払の停止の解除 八 強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の対象となったこと 当該強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の手続の終了 九 法第二条第五項第二号の預金等に係る口座について法令又は契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること又は予定されていたこと(当該預金等に係る金融機関において当該入出金の予定を把握することができる場合に限る。) 当該入出金が行われなかった場合における当該入出金が行われないことの確定 十 複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、当該商品に係る他の預金等について前三号に掲げる事由があること(金融機関及び預金者等が、当該商品のうち一の預金等に生じた事由は当該商品に係る他の預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。) 当該他の預金等につき前三号に定める事由の発生 十一 対象外預金等と預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、当該商品に係る対象外預金等について第七号から第九号までに掲げる事由に相当する事由があること(金融機関及び預金者等が、当該商品のうち対象外預金等に生じた事由は当該商品に係る預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。) 当該対象外預金等につき第七号から第九号までに定める事由に相当する事由の発生

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