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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第126の7条(特定管理を命ずる処分の取消し)

内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特定管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 2 第百二十六条の五第三項の規定は、前項の場合について準用する。