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預金保険法昭和四十六年法律第三十四号

第75条(管理を命ずる処分の取消し)

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 2 前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

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なし